出席停止願いについて
感染症に該当した場合、出席停止となります。下記の目安期間を参考にして、主治医から登校してもよいといわれるまで自宅で療養してください。この処置は、お子様に十分な休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間中は、欠席扱いいたしません。なお、登校の際には「出席解除願い」をダウンロードして、担任までお届けください。
※学校で特に予防すべき感染症
分類 | 病 名 | 出席停止期間の基準 |
第1種 | (注1) | ・治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
・発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(発症当日は、カウントしません。翌日から5日は必ず休み、以降は解熱の状態で判断します) |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属で令和二年一月に新たに報告されたもの) |
・発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで(発症当日は、カウントしません。翌日から5日は必ず休み、以降は解熱の状態で判断します) | |
百日咳 |
・特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
・解熱した3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
・耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹(三日ばしか) |
・発疹がなくなるまで |
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水痘(みずぼうそう) |
・すべての発疹がかさぶたになるまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
・主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、 |
・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
(注1)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ
(注2)その他の感染症とは、手足口病、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、伝染性斑、流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎)ヘルパンギーナなどがあります。
更新日:2024年04月18日 10:47:58